<開業届け>
個人で事業を始めたとき、税務署に届けることが必要です。
でも、実際は出してない人も多いです。
(開業ということは逆もある訳で、その時は廃業届けを出します)
先に書いたように「屋号入りの銀行口座をつくるため」に
私は出すことにしました。
●事業を始めるとき→「個人事業の開業(廃業等)届出書」
提出期限・・・開業の日から一か月以内
これはペナルティーがあるわけではなく
できるだけ早くしましょう、ということでしょうか。
自分がこの日!と決めたらそれでいいみたいです。
私は5月から大阪版創刊に向けていろいろ動いていたので(出費も)
5月1日付にしました。
○納税地→〒が届くので私は自宅に。
他に事業所を記載することができます。
うちの場合、くるみ跡地(母の名義)をお母さん大学の集まりや
新聞の受け取り、仕分け場所にしているので
事業所として、電気代や水道代、できれば家賃も経費にできれば、と。
○屋号(お母さん大学 ●●支局)を記載できます
○不動産とか移転とはややこしい項目はありますが
たいていはあてはまらないので、個人情報と、マイナンバーの記載くらいでしょうか。
印鑑もふつーの認印でOKです。
○給与を支払う専従者がいる場合はまた別の手続きが必要です。
納税地の管轄の税務署へ提出し、控えを持って銀行へ口座開設に行けます。
税務署では「私の場合、いつ、どうすればいいのか」と個別に
相談にのってもらえます。
2~3月の忙しい時期はダメですが
暇な時期なら、税務署の人も「ちゃんと納税を考える人」に対して
とても親切です。
申告用紙や説明冊子もいただいて帰り、夫や友人にも相談できました。
大阪の場合、納税協会が税務署の隣にあって無料相談日があるし、
税務署でも窓口で聞いてもらえます。(行く前に電話しておくと待たずに便利)
私は結局、青色申告の期限2か月ギリギリでこれも出したのですが
「白色申告しようとのんびりしてたので」と正直に相談しました。
<所得税の青色申告承認申請書>
青色申告をする場合も申告が必要です。
青色申告しようとする年の3月15日までに提出(その年の1月16日以降、
新たに事業を開始したり、不動産の貸付けを行った場合は、
その事業開始等の日から2か月以内)とあります。
提出の時も窓口のお姉さんが書き方を教えてくれるし、
複写のためのカーボン紙も貸してくれます。
意外と簡単、ここまでくる方がいろいろ考えて大変でした。
つづく
★画像は12年前、息子12歳、娘9歳。
明石海峡大橋を歩こう!イベントに参加時。
取材で行きましたが結局ボツになりました。
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